松田産業グループ人権方針

松田産業グループ(以下、当社グループ)人権方針は、「サステナビリティ方針」が目指す「持続可能な環境・社会・経済の実現」に向けて人権尊重に関する考え方を明確にし、その取り組みにおける指針として、当社グループ全ての事業活動における基盤となるものです。
当社グループは、⼈権に関する国際規範である国際⼈権章典※1、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」※2、「ビジネスと⼈権に関する指導原則」※3、国連グローバル・コンパクトの10原則※4およびRBA行動規範※5に規定された⼈権を最低限のものとして理解し、これらの⼈権を尊重し、これらの原則に基づいて事業活動を行います。

当社グループは、事業を行う過程で、直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、ビジネスに関わる全ての人の人権を尊重するために、「松田産業グループ人権方針」(以下、本方針)をここに定め、人権尊重の取り組みを推進していきます。

  1. 適用範囲
    本方針は、当社グループの役職員等に適用されます。また、当社グループは、自らの事業活動にかかわるすべての人に対しても、本方針を支持し、同様の方針を採用するよう求めます。※役職員等は当社グループの取締役、執行役員、顧問、相談役、社員、嘱託・パートタイマー・アルバイト等の期間雇用者、出向受入者、派遣社員等が含まれます。
     
  2. 人権尊重の責任
    当社グループは、自らの事業活動において、人権に対する負の影響が生じた場合や、負の影響を助長したことが明らかになった場合は、是正に向けて適切な救済措置と防止・軽減措置を行うことで人権尊重に対する責任を果たします。また、当社グループの事業活動にかかわるすべての人において人権への負の影響が引き起こされている場合には、適切な対応をとるよう促すとともに、継続的な改善に努めます。
     
  3. 適用法令の遵守
    当社グループは、事業活動を行うそれぞれの国と地域で適用される法令規制を遵守します。国際的に認められた人権と、それぞれの国と地域の法令規則の間で矛盾が生じた場合は、国際的に認められた人権原則を尊重する方法を追求します。
     
  4. 人権課題へのコミットメント
    当社グループは、事業活動の全てにおいて、国や地域の法令を遵守し、人権尊重の責任を果たします。
    当社グループは、以下の人権課題への取り組みが重要な要素であると認識し、「松田産業グループ グローバル行動規範」に人権の尊重を規定し周知するなど、当社グループの役職員等にその遵守を徹底しています。
     
  •  雇用や就業における人種、民族、国籍、信条、宗教、障害、門地、性別、性的指向、性自認、年齢、健康状態等によるあらゆる差別を解消・撤廃します。
  •  精神的、肉体的であるかを問わず、相手を傷つけるような言動やあらゆるハラスメント行為を容認しません。
  •  強制労働や児童労働を容認しません。
  •  事業活動を行う国、地域において適用される法令に従って、結社の自由と団体交渉の権利を尊重します。
  •  事業活動を行う国、地域において適用される労働時間と賃金に関する法令遵守はもとより、過剰な労働時間の削減に努めるとともに、法令で定められた最低賃金を超える賃金を保障します。

    当社グループにとって特に重要な人権課題については、人権デュー・ディリジェンスのプロセスやステークホルダーとのエンゲージメントを通じて特定するとともに、特定した課題は、定期的に見直していきます。
     
  1. 人権デュー・ディリジェンス
    当社グループは、事業活動に関係する人権への負の影響を特定、評価、防止、軽減するために人権デュー・ディリジェンスを定期的かつ継続的に実施します。当社グループの事業活動が⼈権への負の影響を引き起こしている、あるいは助⻑していることが明らかになった場合には、適切な手段を通じてその是正・救済に取り組みます。
     
  2. 対話・協議(ステークホルダーとのエンゲージメント)
    当社グループは、本方針の実施において、人権に関する外部の専門知識を活用するとともに、私たちの事業活動の中で、実際のあるいは潜在的な人権に関する負の影響を受けるステークホルダーと課題の特定とその改善に向けた取り組みについての対話と協議を積極的に行います。
     
  3. 教育・啓発
    当社グループは、当社グループの役職員等に適切な教育および能力開発を行うとともに、当社グループの事業活動にかかわるすべての人への理解活動に努めます。
     
  4. 報告・情報開示
    当社グループは、本方針に基づく人権尊重の取り組みについて、ウェブサイトやレポートを通じて開示します。
     
  5. ガバナンス・推進体制
    本方針の遵守状況とグループの人権尊重の取り組みについて、サステナビリティ委員会が、松田産業株式会社の執行役員会、取締役会に定期的に報告し、取締役会の監督のもと⼈権尊重の取り組みを推進します。当社グループは、本方針の実施責任者を置き、当該責任者は自らの事業活動における本方針遵守の監督責任を負います。
     
  6. 通報窓口・苦情処理
    当社グループは、⾃由闊達なコミュニケーションの文化を促進しています。従業員は、⼈権に関する懸念について所属上長に相談でき、あるいは通報管理規程に基づき設置しております内部通報窓口に通報できます。また、「責任ある貴金属管理に関する方針」に関する違反行為およびその懸念について、社内外のステークホルダーが利⽤可能な外部通報窓口も当社ホームページに設置しています。
    ステークホルダーの皆様の人権への懸念を適時に把握し、対応していくため、実効的な通報や苦情処理の仕組みの構築に取り組みます。

    当社グループは、社会の変化や事業の動向などにより、取り組むべき具体的な課題が変化することを理解し、ステークホルダーや社外の専門家との対話・協議を行い、定期的に本方針の見直しを図ってまいります。
     


    2025年4月1日改定
    2022年12月16日制定
    松田産業株式会社
    代表取締役社長 松田 芳明

     

※1 国際⼈権章典は、「世界人権宣言」とこれを条約化した「市民的および政治的権利に関する国際規約」「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」の3つの文章の総称です。
 

※2 ILOの「労働における基本的原則および権利に関する宣言」は、「結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認」「強制労働の撤廃」「児童労働の実効的な廃止」「雇用及び職業における差別の撤廃」「安全で健康的な労働環境」の5つの分野を、労働において最低限守られるべき基準として定めたものです。


※3 「ビジネスと人権に関する国連指導原則」は、2011年に国連人権理事会によって承認され、事業活動と関係する人権面での負の影響に対処する上で、国家や企業に期待される行動についての国際的な指針となっています。


※4 国連⼈権理事会により2011年に承認されたもので、ビジネスと人権の課題に関し、「人権の尊重」及び「救済へのアクセス」に関して企業の責任及び求められる取組みの内容を定めた原則です。


※5 RBA(Responsible Business Alliance:責任ある企業同盟)が、電子機器業界のサプライチェーンにおいて、労働環境が安全であること、そして労働者が敬意と尊厳をもって扱われること、さらに製造プロセスが環境負荷に対して責任をもっていることを確実にするための基準を規定したものです。

松田産業グループ人権方針ガイドライン

ガイドラインの目的
「松田産業グループ人権方針ガイドライン」は、松田産業株式会社及びグループ会社(以下、「当社グループ」)の人権尊重に対する方針をまとめた「松田産業グループ人権方針」に則して定義されています。
本ガイドラインは人権に関する国際規範である国際人権章典、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」、「ビジネスと人権に関する指導原則」、国連グローバル・コンパクトの10原則および RBA 行動規範を参考にしています。本ガイドラインは、当社グループの活動と、国際社会および地域社会が求める企業の人権課題への取り組み方を一貫させることを目的とし、その実現により、持続可能な社会の発展に向けてさらなる貢献を目指しています。
本ガイドラインは、当社グループの役職員等に適用されます。また、当社グループは、事業活動を行うそれぞれの国と地域で適用される法令規制を遵守します。国際的に認められた人権と、それぞれの国と地域の法令規則の間で矛盾が生じた場合は、国際的に認められた人権原則を尊重する方法を追求します。現地の基準がない場合は、少なくとも本ガイドラインに準じます。

人権方針ガイドライン

  1. 強制労働の禁止
  • 強制、拘束または拘留労働、非自発的な搾取的囚人労働、奴隷や人身売買を含むこれに限定されない、あらゆる形態の強制的な労働を容認しません。これには、労働またはサービスのために脅迫、強制、強要、拉致、または詐欺によって人を移送、隠匿、採用、移動、または受け入れることも含まれます。
  • 会社が提供する施設(該当する施設には、労働者の寮や住居を含む)への出入りに不合理な制約を与えたり、施設における労働者の自由な移動に不合理な制約を課しません。
  • 雇用条件は、雇用に先立ち、労働者が理解できる言語で記載された書面による雇用契約書(労働条件通知書を含みます)を提供し、主要な雇用条件は、労働者が雇用条件を理解できる言語を使って口頭で説明します。
  • 外国人移民労働者は、労働者が出身国を出発する前に雇用契約書を受け取らなければならず、受入国に到着後、現地の法律を満たし、同等またはより良い条件を提供するために変更される場合を除き、雇用契約書の差し替えまたは変更は認められないものとします。
  • すべての労働は自発的なものでなくてはなりません。また、労働者が合理的な通知を行った場合、退職に際し、罰則を科すことはありません。これらを雇用契約書または労働条件通知に明記します。
  • 退職するすべての労働者に関する書類を保持します。
  • 雇用の条件として、労働者に対して公的な身分証明書、パスポート、労働許可証など、身分証明書または出入国管理書類を保持・保管しません。上記にかかわらず、雇用者が文書を保持できるのは、現地法令を遵守するために必要な場合に限られます。そのような場合、労働者は、これらの文書へのアクセスを拒否されることはないものとします。
  • 雇用者の人材斡旋業者またはその委託先業者の就職斡旋手数料、または雇用に関わるその他の手数料について、労働者にそれらを支払わせません。労働者がこれらの雇用に関連する費用を支払ったことが判明した場合は、その費用は当該労働者に返金します。
  1. 若年労働者
  • 児童労働は容認せず、雇用もしません。(「児童」とは、15 歳または義務教育を修了する年齢、または国の雇用最低年齢の内、いずれか最も高い年齢に満たない者を指す。)
  • 18 歳未満の労働者(若年労働者)を夜勤や残業を含む健康や安全が危険に晒される可能性がある業務に従事させません。 
  • 学生労働者の記録の適切な保持、教育パートナーの厳格なデュー・ディリジェンス、および学生労働者の権利の保護により、適用される法規制に従った学生労働者の適切な管理を確実に行います。 
  • 労働者の雇用にあたっては、労働者が法定年齢に達していることを公的な身分証明書で確認します。 
  • すべての学生労働者に適切な支援とトレーニングを提供します。 
  • 現地法がない場合、学生労働者、インターン、および見習いの賃金率は、同様または類似の労働を行っている他の新人労働者と少なくとも同じものにします。 
  • 児童労働が判明した場合、支援/救済措置を講じるものとします。
  • 学習者(見習い、インターン、学生労働者)の雇用にあたっては、以下の事項を遵守します。
  1. インターン、学生労働者には各自の専門分野や新しい職業に関する学習を補完する任務や実習のみを提供します。
  2. 同一労働同一賃金の原則に従います。
  3. 労働時間が学習者の学業に支障をきたさないように配慮します。 
  4. トレーニング期間および労働者を研修生として分類できる回数を明確にして制限します。 
  5. 雇用の獲得や維持のために、斡旋、入社、その他の手数料を学習者が支払うことを要求せず、支払わせません。 
  6. 学生労働者の賃金からは教育費の控除をしません。 
  7. 法律により最低賃金を下回ることができる期間がある場合でも、その期間は限定的かつ合理的な期間または、6か月以内のいずれか厳しい方とします。 
  8. 学習者の採用、雇用、手配、管理に関して、人材斡旋会社や仲介業者を使用しません。 
  9. すべての労働が自発的であることを確保します。 
  10. 単に労働力不足を補うために学習者を使用しません。 
  11. 見習いの雇用にあたっては見習い期間の上限を定めます。ただし法律で認められた範囲で労働者の賃金が最低賃金を下回る場合は6か月以内とします。
  • 学生労働者の雇用にあたっては、以下の事項を遵守します。
  1. 学生労働者(または法的保護者)、学校、会社の間で、条件を含む三者合意をすること。学生労働者が事故や賠償責任に対する保険 
  2. に加入していること、および学生労働者が法令で義務付けられているその他の保険にすべて加入すること。 
  3.  労働者が教育機関の有効な学習プログラムに積極的に参加していることを検証すること。

 

  1. 労働時間
  • 労働時間は現地法で定められている上限を超えないようにします。
  • 週間労働時間は、緊急時や非常時を除き、超過勤務時間を含め60時間を超えないようにします。
  • すべての時間外労働は自発的なものでなければなりません。
  • 労働者には1週間に最低1日の休日を与えます。
  1. 賃金及び福利厚生
  • 最低賃金、時間外労働、および法的に義務付けられている福利厚生に関連する法律を含め、適用されるすべての賃金関連法を遵守します。
  • すべての労働者は同一労働・同一資格に対して同一賃金を受け取るものとします。
  • 時間外労働の手当は、現地法に準拠した上で、通常の時給より高い賃率で支給します。
  • 懲戒・懲罰処分としての賃金からの控除は認めません。
  • 各給与計算期間について、実施した労働に対する正確な報酬を確認するのに十分な情報が記載された適時かつ理解しやすい賃金明細書を労働者に提供します。
  • 臨時、派遣、および外部委託の労働者の使用はすべて現地法令の制限内とします。
  1. 差別の禁止・ハラスメントの禁止と人道的待遇
  • ハラスメントおよび違法な差別のない職場づくりをします。
  • 暴力、ジェンダーに基づく暴力、セクシャルハラスメント、性的虐待、体罰、精神的もしくは肉体的な抑圧、いじめ、公の場での侮辱やみせしめ・晒し、または言葉による虐待などの不快・非人道的な扱いを一切行ってはならず、また、そのような扱いを受ける恐れがあってはなりません。
  • 賃金、昇進、報酬、およびトレーニングの機会などの採用および雇用慣行において、人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性同一性または性表現、⺠族または国籍、障害の有無、妊娠、宗教、支持政党、組合加入の有無、軍役経験の有無、保護対象となる遺伝情報、または配偶者の有無に基づく差別またはハラスメントを行いません。
  • これらの要件に対応した懲戒方針および手順を明確に定め、労働者に伝えます。
  • 労働者には、宗教的慣習や障害に対する合理的な便宜を図ります。
  • 労働者または採用の可能性のある労働者に対して、人種、肌の色、出身国、年齢、性別、性的指向、性同一性、民族性、身体障害、妊娠等を含むあらゆる差別的利用目的の健康診断、身体検査等を実施しません。
  1. 結社の自由及び団体交渉
  • 労働者は差別、報復、脅迫、またはハラスメントを恐れずに、労働条件や経営慣行に関する意見および懸念について、経営層と率直に意思疎通を図り、共有できるものとします。
  • 労働者が自らの意思による労働組合結成・参加、団体交渉、平和的集会への参加の権利を尊重するとともに、それらを差し控える権利も尊重します。
  • 結社の自由および団体交渉の権利が適用法令により制限されている場合、労働者は、これらに代わる適法な労働者団体を選出し、これに参加することを認めることとします。

 

参考

  • 松田産業グループ人権方針
  • 松田産業グループサプライヤーガイドライン
  • レスポンシブル・ビジネス・アライアンス(RBA)行動規範
  • 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン 

     

2025年4月1日制定

松田産業株式会社
代表取締役社長 松田 芳明

雇用の状況

女性の活躍推進

当社は、すべての社員が活き活きと活躍できる環境が整備されていることが、当社の重要課題である「多様な人財活躍」の実現に必要不可欠であると考えております。

女性の活躍推進に対しては、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」に基づく行動計画に沿って、各種施策や制度作りを実施していくことで、女性が活き活きと活躍できる環境を実現してまいります。

 

当社の女性活躍推進法に基づく行動計画の進捗状況

目標①採用者に占める女性の割合を2025年度までに20%以上にする

  2021年度 2022年度 2023年度
採用者に占める女性割合 17.9% 19.3% 23.7%

 

目標②男性の平均勤続年数に対する女性の平均勤続年数の差異を2025年度までに70%以上にする

  2021年度 2022年度 2023年度
男性の平均勤続年数 12.3 12.3 12.5
女性の平均勤続年数 7.5 7.6 8.3
割合(女性平均÷男性平均) 61.0% 61.8% 66.4%

 

その他の指標

    2021年度 2022年度 2023年度
管理職に占める女性労働者割合 0% 1.8% 1.6%
男女の賃金の差異(※1) 全労働者 68.7% 71.8% 72.8%
内)正規雇用労働者 70.7% 74.0% 74.2%
内)パート・有期労働者 73.1% 73.3% 66.0%
男女別の育児休業取得率(※2) 育児休業を取得した男性労働者数 4 3 14
配偶者が出産した男性労働者数 36 20 36
取得率 11.1% 15.0% 38.9%
育児休業を取得した女性労働者数 3 4 10
出産した女性労働者数 3 4 10
取得率 100% 100% 100%

 

対象期間:2022年度は2022年4月1日から2023年3月31日まで

※1 退職手当および通勤手当を除くすべての賃金。

※2 育児・介護休業法に基づく、男性労働者の育児休業等取得割合は、41%。

(育児休業等を取得した男性労働者数 ÷ 配偶者が出産した男性労働者数)

 

 

これらの取り組みを通して、より多くの女性が当社で長く活躍できることで、女性管理職比率の改善および男女間の賃金格差の縮小につながると考えております。

進捗状況を適宜、行動計画に反映させながら、引き続き、女性活躍に向けて取り組んでまいります。

労働組合

当社には労働組合があり、定期的な労使協議を通じて健全な労使関係の維持に努めています。

育児・介護休業(休暇)制度、傷病休職制度

育児・介護休業(休暇)制度、傷病休職制度の運用を通じて、従業員の個別の事情も考慮し、働きやすい環境の整備に努めています。

育児・介護休業法の改正に基づき、男女ともに仕事と育児の両立ができることを目的に、「育児休業規程」を改定し、出生時育児休業制度を導入しました。

また、従業員が就業を希望した場合、休業中に就業することを可能とした労使協定を締結しました。

今後も子育て世代が意欲をもって働ける環境の整備を進めていきます。

健康経営への取り組み

当社グループは、従業員の健康管理を戦略的に実践することが従業員の生産性や活力向上などの組織活性化に繋がり、結果として業績向上や組織としての価値の向上に結び付くと考え、2021年度に「健康宣言」を制定し、健康経営に取り組んでいます。

健康宣言

松田産業グループは、「人間尊重・人間の能力は無限である」の基本理念を根本に据え、従業員の健康の維持・向上に努めます。
我々は「企業における何よりの財産は人である」と考え、常に人の和を基本とし、全ての社員が個性や能力を発揮できる健康で明るい職場の建設に向け、健康経営の推進に取り組んでいきます。

 

制定:2021年4月1日
松田産業株式会社
代表取締役社長 松田芳明

組織体制

健康経営優良法人2024(大規模法人部門)認定について

「人間尊重・人間の能力は無限である」という基本理念の下、従業員が健康で活き活きと仕事に取り組んでいくために、関連する各種制度の整備、従業員に対する疾病の発生予防・発生後のフォローやワークライフバランスの促進を進めた結果、「健康経営優良法人2024(大規模法人部門)」に認定されています。

【からだの健康】
・定期健康診断の他、35歳以上の従業員には人間ドッグ受診推奨
・女性特有の病気への健診の補助
・疾病の発生予防・発生後のフォロー

 

【こころの健康】
・ストレスチェック
・ハラスメント研修
・EAP(従業員支援プログラム「心身の健康に関する相談窓口」)サービスの導入
・ハラスメント通報窓口の設置
 

【コミュニケーション促進】

社内インフラを一新し社員同士でのチャットツールの活用を開始するとともに、社内広報活動を進めることで社内コミュニケーションの促進を進めています。

 

【勤務制度】
私傷病の療養や育児・介護等と仕事の両立を促進するため、在宅勤務制度や時間単位の有給休暇・看護休暇・介護休暇を制度として制定しました。